緊急事態宣言に関する当事務所の対応について

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新型コロナウィルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言の区域が全国に拡大したことに伴い,当事務所においては次のとおりの方針で営業を続けさせていただきます。


①営業時間について
  従前どおり午前9時から午後5時30分までとさせていただきます。なお,徳島県における感染拡大の状況によっては,休業することもございますので,ご了承いただければと存じます。


② 法律相談等について
  従前どおり,営業時間内にお電話にてご予約をお願いいたします。なお,徳島県における感染拡大の状況によっては,早期の相談が実施できない場合もございますので,ご了承ください。
  また,当事務所では,下記のような緊急を要する場合には,事案に鑑みて柔軟に対応する予定にしております。
 (ⅰ)事業者の方の事業の継続に関する今後の方針に関する相談
 (ⅱ)犯罪の被害に遭われた方の相談
 (ⅲ)DV,人身保護請求等,身体の安全に関わる相談
 (ⅳ)相続放棄の問題,民事保全の問題等,短期間に判断を要する相談